合格率は15%前後! 意外と難関なんです
宅建の試験は、原則として都道府県の知事が行うこととされています。
実際は、財団法人不動産適正取引推進機構が、国土交通大臣から指定されて、さらに都道府県知事の委任を受けるという形で実施しています。
試験の詳細は、試験を実施している期間である、不動産適正取引推進機構のホームページ(http://www.retio.or.jp/)に掲載されている内容をしっかり確認してください。
宅地建物取引主任者試験・概要
●受験資格
年齢、性別、学歴などに関係なく、だれでも受験できます。
- 受験申し込み時に試験地となる都道府県内に住所(住民登録または外国人登録がなされていること)を有するものに限る。
●試験日程
試験は年に1回行われ、毎年10月の第3週日曜日となっている
●試験の出題範囲
宅地建物取引業に関する実用的な知識を有し、その知識が、次の内容のおおむね全般に及んでいるかどうかを判定することに基準を置く者とします。
具体的な出題範囲は以下の通り。
宅地建物取引業法施行規則第8条に定める以下の事項
- 土地の形質、地籍、地目および種別ならびに建物の形質、構造および種別に関すること
- 土地および建物についての権利および権利の変動に関する法令に関すること
- 土地および建物についての法令上の制限に関すること。
- 宅地および建物についての税に関する法令に関すること。
- 宅地および建物の需給に関する法令および実務に関すること。
- 宅地および建物の評定に関すること。
- 宅地建物取引業法および同法の関係法令に関すること。
- 出題の根拠となる法令は、試験年度の4月1日現在施行されているものとする。
- 出題形式は4肢択一式で、50問出題され、試験時間は2時間となっている。
●注意事項
財団法人不動産流通近代化センター等の実施する登録講習の修了者は、試験問題から5問免除され、45問の4肢択一試験となる。試験時間も1時間50分とされる。ただし、登録講習の終了試験の合格日から、3年以内の試験が対象となる。
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